学校紹介

いじめ防止基本方針

1 本校におけるいじめ防止等のための目標

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
本校では、生徒が教育を受ける権利を保障すると同時に、いじめが全ての生徒に関わる問題であることを踏まえ、学校の内外を問わずいじめ問題克服のためのあらゆる方策を講じるものとする。

2 いじめの未然防止(未然防止のための取組等)

(1)基本的考え方

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
本校では、生徒が教育を受ける権利を保障すると同時に、いじめが全ての生徒に関わる問題であることを踏まえ、学校の内外を問わずいじめ問題克服のためのあらゆる方策を講じるものとする。

(2)いじめの未然防止のための方策

① いじめを生まない環境づくり
いじめの実態や特質、原因や背景、具体的な指導上の留意点等について、職員研修や職員会議等で共通理解を図ると共に、生徒に対しても全校集会やホームルーム活動等で日常的にいじめについて触れる機会を持ち、「いじめは絶対に許されない」という雰囲気づくりを行う。

② いじめに向かわない態度・能力の育成
学校の教育活動(道徳教育、人権教育、朝読書、部活動、地域ボランティア活動等)の中で社会体験や生活体験の機会を与え、生徒の社会性、共感的理解力、自他を尊重する態度、問題解決能力、コミュニケーション能力等を育てていく。

③ 生徒一人一人を大切にした分かる授業づくり
授業についていけない焦りや劣等感が生むストレスから、生徒がいじめに向かわないよう生徒一人一人の個性や理解力に応じた授業を推進していく。

④ 生徒一人一人が活躍できる集団づくりと居場所づくり
教職員が学級や学年、部活動等での人間関係を把握し、問題や不安を抱える生徒に適切な助言を与えたり、また、生徒が気軽に相談できる体制を整備しておくことで、生徒が適切にストレスに対処できる能力を養いながら安心して学校生活が送れるようにする。

⑤ 自己有用感と自己肯定感の育成
自分が認められているという実感が得られるよう、全ての生徒に学校の全教育活動(ホームルーム活動、委員会活動、文化柏葉祭や体育柏葉祭等の学校行事)を通じて生徒が活躍でき、他者の役に立てる機会を提供することによって自己有用感が持てるように努める。
また、困難な状況を自力で乗り越えていけるような体験を適切に提供することによって自己肯定感が高められるようにする。

⑥ いじめの問題に対する生徒の自主的取組
生徒自らがいじめについて学び、考える機会を提供しながら、いじめ防止を訴える取組(生徒会によるいじめ撲滅キャンペーンや相談箱の設置等)を推進していく。

3 いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)

(1)基本的考え方

いじめの早期発見は、いじめ問題への迅速かつ最善の対処法であり、教師や保護者を含めた周囲の大人が緊密に連携し、日常生活での生徒の小さな変化に気づく能力を高めておく必要がある。また、いじめが大人の目につきにくい、あるいはわかりにくい環境で行われることを理解し、いかなる小さな事象も見逃さず、疑いを持ってできるだけ早い段階で対処しなければならない。

(2)いじめの早期発見のための措置

いじめの早期発見のため、本校は、毎月アンケート調査や教育相談を実施し、生徒がいじめの被害を訴えやすい体制を整えるものとする。
また、保護者には年度当初にいじめチェックリストを配布すると同時に、年数回の保護者アンケート実施や電話相談窓口の周知をするなどして家庭・地域と連携して生徒を見守る体制を組む。

4 いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))

(1)基本的考え方

いじめが発生していることが確認された場合、本校は直ちに、いじめを受けた生徒やいじめを知らせた生徒の安全を確保し、いじめを行ったとされる生徒に対して事実確認をした後、学校内のいじめ防止対策委員会で組織的対応を行う。またその際、家庭や県教育委員会への連絡・相談や、事案に応じて関係機関との連携を行うものとする。

(2)いじめの発見・通報を受けたときの対応

① 教職員が遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した時は、即座にその場でその行為をやめさせる。
② 教職員は、生徒からいじめの相談を受けた時は、学校(いじめ防止対策委員長)へ通報その他の適切な措置を行う。
③ 通報を受けた時や在籍生徒がいじめを受けていると思われる時は、管理職は、速やかにいじめの有無を確認し、その結果を県教育委員会に報告する。
④ 本校や設置者である県教育委員会がいじめた生徒に対して必要な教育的指導を行っているにもかかわらず、その指導による効果が十分でなく、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合、あるいは生徒の生命、身体、財産に重大な被害が生じる恐れがある場合は、直ちに所轄警察署に相談し支援を求める。

(3)いじめられた児童生徒又はその保護者への支援

いじめられた生徒からの事情聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、直ちにいじめをやめさせ、再発防止のため、いじめを受けた生徒・保護者への支援を継続的に行う。必要ならば、いじめを行った生徒を別室で学習させる等、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにする。また、いじめの事案に関する情報を被害生徒の保護者と共有するための措置を行う。

(4)いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言

いじめた生徒からも事情聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、直ちにいじめをやめさせ、再発防止のため、いじめを行った生徒への指導及びその保護者への助言を継続的に行う。
また、教育上必要と認められた場合、学校教育法第11条の規定に基づき、懲戒を加えることもある。なお、いじめの事案に関する情報を加害生徒の保護者と共有するための措置を行う。

(5)いじめが起きた集団への働きかけ

周囲で起きたいじめ事案が他人事ではなく、自分自身の問題としてとらえさせ、たとえいじめを やめさせることができずとも、誰かに知らせる勇気を持つように指導する。また、はやしたてたり 同調した生徒に対しては、それがいじめに荷担する行為であることを理解させる。
年間計画に指導を組み込んだり、臨時のホームルームや学年集会等により、いじめは絶対に許されない行為であることを機会あるごとに理解させ、いじめ根絶のための態度を養うよう努める。

(6)ネット上のいじめへの対応

いじめた生徒からも事情聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、直ちにいじめをやめさせ、再発防止のため、いじめを行った生徒への指導及びその保護者への助言を継続的に行う。
また、教育上必要と認められた場合、学校教育法第11条の規定に基づき、懲戒を加えることもある。なお、いじめの事案に関する情報を加害生徒の保護者と共有するための措置を行う。

5 重大事態への対処(いじめ防止対策推進法・第28条関係)

重大事態とは、次に掲げる場合をいう。

1 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

○「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることをいう。
○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。

・ 児童生徒が自殺を企図した場合
・ 身体に重大な傷害を負った場合
・ 金品等に重大な被害を被った場合
・ 精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。

○「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
※「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋

(1)重大事態の発生と調査

重大事態が発生した場合、または生徒や保護者から重大事態に至ったと申し立てがあった場合は、速やかに県教育委員会を通じて県知事に発生の報告を行う。
福岡県教育委員会及び本校は、その事案が重大事態であると判断した時は、県教育委員会の判断を受けた調査の主体となる組織(=いじめ調査委員会)を速やかに設置する。いじめ調査委員会は、「重大事態に係る事実関係を明確にするための調査」として、調査資料の再分析や、必要に応じて新たな調査を実施する。

(2)調査結果の提供及び報告

福岡県教育委員会及び本校は、当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその保護者に対し、調査によって明らかになった事実関係(①いじめの主体・時期・様態、②背景事情・人間関係等、③学校や教職員の対応等)やその他必要な情報を他の生徒のプライバシー保護に配慮の上提供する。また、調査結果については、速やかに県教育委員会を通じて県知事に調査結果を報告する。

6 いじめの防止等の対策のための組織

(1)組織の名称いじめ防止対策委員会

(2)いじめ防止対策推進法・第22条に係る組織の役割と機能

いじめの相談・通報の窓口として、学校基本方針に基づく取組の実施並びに具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割を担う。いじめに関する情報があった時には、緊急に会議を開き、いじめ事案の迅速な情報共有、関わりのある生徒への事情聴取、指導及び支援体制・対応方針の決定、保護者との連携等を組織的に行う

(3)いじめ防止対策推進法・第28条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能

重大事態に係る事実関係を明らかにするための調査を行い、重大事態に至る要因となったいじめ行為がいつ、誰によって、どのように行われたか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどんな問題があったか、教職員がどのように対応したか等の事実関係を、可能な限り速やかに調査する役割を担う。
なお、この調査は、学校が事実に向き合うことによって、当該事態へのより適切な対処や同種の事態の発生防止を目的とする。